| (国、地方公共団体、関係事業者等の支援) |
| 第八条 |
国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカー行為等の相手方に対する支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。 |
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ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。 |
| 3 |
ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域<BR>の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。 |
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| (報告徴収等) |
| 第九条 |
警察本部長等は、警告又は仮の命令をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第四条第一項の申出に係る第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。 |
| 2 |
公安委員会は、禁止命令等をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に質問させることができる。 |
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| (禁止命令等を行う公安委員会等) |
| 第十条 |
この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第五条第二項の聴聞及び意見の聴取に関しては、当該禁止命令等並びに同項の聴聞及び意見の聴取に係る事案に関する第四条第一項の申出をした者の住所地を管轄する公安委員会とする。 |
| 2 |
この法律における警察本部長等は、警告及び仮の命令に関しては、当該警告又は仮の命令に係る第四条第一項の申出をした者の住所地を管轄する警察本部長等とする。 |
| 3 |
公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、当該警告又は仮の命令に係る第四条第一項の申出をした者がその住所を当該公安委員会の管轄区域内から他の公安委員会の管轄区域内に移転したときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会に通知しなければならない。ただし、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第五条第二項の聴聞又は意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。 |
| 4 |
公安委員会は、前項本文に規定する場合において、同項ただし書の聴聞又は意見の聴取を終了しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができるものとし、同項の他の公安委員会は、第一項の規定にかかわらず、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができないものとする。 |
| 5 |
公安委員会は、前項に規定する場合において、第三項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしないときは、速やかに、同項に規定する事項を同項の他の公安委員会に通知しなければならない。 |
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| (方面公安委員会への権限の委任) |
| 第十一条 |
この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。 |
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| (方面本部長への権限の委任) |
| 第十二条 |
この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。 |
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| (罰則) |
| 第十三条 |
ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
| 2 |
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
| 第十四条 |
禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
| 2 |
前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。 |
| 第十五条 |
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 |
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