|
|
| |
| 探偵業の業務の適正化に関する法律 |
| (営業の停止等) |
| 第十五条 |
公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。 |
| 2 |
公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。 |
|
|
| (方面公安委員会への権限の委任) |
| 第十六条 |
この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる |
|
|
| (罰則) |
| 第十七条 |
第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
| 第十八条 |
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
|
| 一 |
第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者 |
| 二 |
第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者 |
| 三 |
第十四条の規定による指示に違反した者 |
|
| 第十九条 |
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 |
|
| 一 |
第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 |
| 二 |
第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 |
| 三 |
第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者 |
| 四 |
第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 |
| 五 |
第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
|
| 第二十条 |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |
|
|
| 附 則 |
| (施行期日) |
| 第一条 |
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
|
|
| (経過措置) |
| 第二条 |
この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。 |
|
|
| (検討) |
| 第三条 |
この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。 |
|
|
|
|
|