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探偵業法ができて探偵社の選び方のポイントがより分かり易くなりました。少なくともこの業法をしっかり遵守している探偵社を選ぶべきでしょう。
そこで押さえるべきポイントを挙げてます。
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多くの方はまずホームページから見るでしょう。そこでホームページでチェックする項目!まずは会社概要(事務所概要)がある事。代表者名はもちろん、住所、電話番号を確認しましょう。次に料金表の有無。調査料金を明確に示している方が親切です。
次に電話対応です。まず最初に会社名を聞く前に名乗るかどうかが大切です!複数の名前を使っている所は聞かれるまで名乗りません。次に相談場所です。事務所でなく喫茶店など他の場所を指定された場合、事務所が存在しない可能性もありますので注意しましょう。 |
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探偵業法の成立によって探偵業者は届出制となりました!公安委員会に届出をしてからしか探偵業が出来ないという事です。この届出で「届出があったことを証する書面」(探偵業許可書みたいなものですね)が発行され、この書面を営業所のみやすい場所に掲示しなければなりません。実際に営業所に訪れた時はこれがあるかしっかりチェックしましょう! |
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探偵業法では依頼をする場合、「契約を締結する」と言います。不動産の売買や賃貸と同じ様な感じだと思って良いでしょう。そこでこの契約前と契約した時に探偵業者は特定事項を書面を交付して説明しなければならないのです。この書面は3種類あります。 |
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| 1, |
調査結果を違法行為に使いませんという書面(第七条参照)。 |
| 2. |
契約前に説明を受ける書面。これには社名や住所、代表者名の他に守秘義務や個人保護法、契約の解除、金銭の概算額及び支払時期、資料の処分方法等が記載されてます。 |
| 3. |
契約した時に交付される書面。これには社名や住所、代表者名、担当者名、契約年月日の他に調査内容、期間、調査方法や結果の報告の方法及び期限、依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法、解除に関する定めや資料の処分方法等が記載されています。(第八条参照)
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| 書面を交付しなかったり規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した場合は探偵業者は30万円以下の罰則になります。 |
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